・期日があまりにも過ぎている
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(事務所ビル)賃貸借解約後の水道光熱費の請求について水道光熱費は管理会社が検針をしてテナントに請求をしておりましたが、解約5カ月後に水道光熱費を請求したところ拒絶されてしまいました。内容は次の通りです。
テナントからは・決算をまたいでしまっている。・期日があまりにも過ぎている。また、こちらの言い分は・解約合意書には、解約日に検針をした数値をもとに請求するとなっており、期限は設けてない。
・保証金の返金もこれからとなっている。
宜しくお願いいたします。
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今日の 家具付き 家電付き 賃貸 に関する質問のanswer!:
正しい請求であれば、請求権(時効期間)は2年間ありますので、相手側に支払義務が発生するのは当然です。決算をまたいでいても、請求期日があまりにも過ぎていようと、その支払を逃れられる理由には、何ら当てはまりません。保証金から差し引けばよいだけだと思います。補足電気料金は、契約書や約款、もしくは覚書等を結んで、その料金を請求していたのであれば何ら問題ありません。電気料金を割り増しして請求することは、ビルに入居している店子やテナントに対して、日常的とまでは言いませんが、かなりの割合で行われている事です。それらが結ばれていない、また相手側が知りえていない場合は、微妙だと思いますが、相手側がそれを知りえており、入居中は問題なく支払っていてくれていたのであれば、その料金設定を認めていたことになりますので、返還請求まではされない気がします。その電気料金などの請求よりも保証金の返金額や、原状回復工事の内容、その内訳や工事単価などにクレームが付く可能性の方が高い気がします。
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